◆無線設備の特性試験方法◆

証明規則第2号第1項第11号の21 (LTE(2GHzTDD)用陸上移動局)
証明規則第2号第1項第72号(無人移動体画像転送システム
証明規則第2号第1項第4号の7(簡易無線局に使用するための無線設備(920.5MHz-923.5MHz)
証明規則第2号第1項第11号19の2 (SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局(NB-IoT))
証明規則第2号第1項第11号19の3(SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局(eMTC))
証明規則第2号第1項第73,74,75 (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局/陸上移動中継局/陸上移動局)
証明規則第2号第1項第11号の30 (3.7GHz帯及び4.5GHz帯SC-FDMA又はOFDMA携帯無線通信陸上移動局)
証明規則第2号第1項第11号の32 (28GHz帯SC-FDMA又はOFDMA携帯無線通信陸上移動局)
証明規則第2号第1項第19号の3 (5GHz帯小電力データ通信システム)
証明規則第2号第1項第4号の7 (920MHz帯陸上移動局)

~以下は(一財)テレコムエンジニアリングセンターの「無線設備の試験方法に関する調査検討委員会」にて策定されたものを参照しています。~
証明規則第2号第1項第54号の5 (SC-FDMA 又は OFDMA 広帯域移動無線アクセス基地局)
証明規則第2号第1項第54号の6 (SC-FDMA 又は OFDMA 広帯域移動無線アクセス陸上移動局)
証明規則第2号第1項第11号の33 (700MHz〜4.5GHz 帯 SC-FDMA 又は OFDMA 携帯無線通信基地局)
証明規則第2号第1項第11号の34 (700MHz〜4.5GHz 帯 SC-FDMA 又は OFDMA 携帯無線通信陸上移動局)
証明規則第2号第1項第20号の3 (高度 MCA 陸上移動通信を行う陸上移動局)
証明規則第2号第1項第31号の5 (80GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局)
証明規則第2号第1項第11号の29 (TD-5G-NR(Sub6帯)用基地局)
証明規則第2号第1項第11号の31 (TD-5G-NR(準ミリ波帯)用基地局)
証明規則第2号第1項第78号(5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内))
証明規則第2号第1項第79号(6GHz帯小電力データ通信システム(VLP)
証明規則第2号第1項第80号(6GHz帯小電力データ通信システム(LPI)